淑徳高校の生徒のための自ら取り組むオリジナル授業

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淑徳アドバンス 3つの特徴 勉強

特定商取引法に基づく表示

会社名
株式会社SAYA(淑徳アドバンスヤングアソシエイツ)
所在地
埼玉県和光市丸山台2-20-5
連絡先
TEL:0339697411 MAIL:info@shukutokuadvance.com
設立
2012年11月
代表者
代表取締役 末永修也
資本金
1,000万円
役務内容
・私立学校の生徒を対象とした集団授業
・私立学校の生徒を対象とした個別指導
役務の提供期間
・前期(後期)授業終了日まで(年間スケジュールを参照)
・各種講習終了日まで(年間スケジュールを参照)
授業料
「授業料について」のページをご覧ください。
授業料以外の必要代金
ありません。
支払方法
・銀行振込
・口座振替
クーリングオフに関する事項
Ⅰ前期及び後期授業
①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
Ⅱ各種講習
特定商取引法に規定する「特定継続的役務提供」には該当しません。
弊社規定により前号と同様の措置を取ります。
中途解約
Ⅰ前期及び後期授業
①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
 a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
  2万円または1ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額
②.①の役務の対価の単価は回数をもって計算するものとします。
③.①に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
④.③に記す契約の解約時に、入塾申込・契約者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
⑤.当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
Ⅱ各種講習
特定商取引法に規定する「特定継続的役務提供」には該当しません。
弊社規定により、講座を受講できない合理的理由(退学等)がない限り中途解約はできません。